福井県立敦賀高等学校同窓会会則
第一章 名称及び事務局
第1条 |
本会は福井県立敦賀高等学校同窓会 靑雲会(以下「同窓会」と云う)と称し、事務局を母校内に置く。 |
第2条 |
本会は事務局所在地以外の会員10名以上居住する地方には会員の承諾を経て支部を設けることができる。 |
第二章 目的及び事業
第3条 |
本会は母校の教育を助成すると共に会員の連絡研修を行い、もって社会の経済文化の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 母校の教育・文化・スポーツの向上のための協力
- 同窓会の活性化、会員の親睦を深めるために毎年、靑雲祭を開催する。
- 会員相互の経済文化等教育に関する講演会、研究会、講習会、座談会の開催
- 会員名簿、会報の発行ならびに本会広報のためのホームページの設定運営
- 会員相互の連絡
- その他必要なる事項
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第三章 会 員
第5条 |
本会は次の会員をもって組織する。
- (正会員) 福井県立敦賀商業学校、福井県立敦賀高等女学校、福井県立敦賀中学校、福井県立敦賀高等学校併設中学及び福井県立敦賀高等学校の卒業生とする。
- (賛助会員)学校の旧職員、現職員、及び同窓会の発展に多大な貢献された人・企業団体の中から常任幹事会で承認したものとする。
- (特別会員) 正会員から行政・教育等で特に貢献された人の中から常任幹事会で承認したものとする。
- 会員名簿の正確を期すため会員は住所・氏名・勤務先・職業等に変更、死亡その他の重要な異動があった場合は必ず事務局に連絡しなければならない。
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第四章 役 員
第6条 |
本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 3名以内
- 幹事長 1名
- 常任幹事 30名以内
- 幹 事 150名以内
- 監 事 2名
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第7条 |
会長は、会務を総理し本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長不在のときはその職務を代行する。なお、会長および副会長の選任は、選定委員会を設け会員から選任し、総会の承認を受けることとする。 |
第8条 |
幹事長は、会務を統括する。なお、幹事長の選任は、幹事から会長が指名委嘱する。また、幹事長が不在となったとき職務を代行する者も併せ指名する。 |
第9条 |
常任幹事は、常任幹事会を組織し、会務を常務分担し処理する。なお、常任幹事は、原則として幹事から幹事長が指名委嘱する。 |
第10条 |
幹事は、各卒業年次の会員を代表して本会の運営を協議決定する。なお、幹事は、常任幹事会にて選考する。ただし、就任については、本人の就任意思確認を行わなければならない。 |
第11条 |
幹事が選考されたときは、直ちに幹事候補者の氏名をホームページに1週間以上掲示しなければならない。掲示に係る幹事候補者のうち幹事になることについて異議がある者は、掲示された日から2週間以内に事務局に申し出ることができる。異議申出した者が卒業年次会員数の3分の1に満たないときは、幹事候補者を幹事として決定しその氏名をホームページに掲示する。 |
第12条 |
監事は、本会の会務執行状況ならびに会計を監督監査し、総会にて監査報告を行わねばならない。なお、監事の選任は、幹事から会長が指名委嘱する。 |
第13条 |
役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。 |
第14条 |
会長は常任幹事会の決議を経て顧問を若干名推挙することができる。顧問の推挙にあたっては、役員を原則3期以上経験したものの中から推挙する。ただし、会長が特に会の運営・発展に寄与したものと認める場合には、経験期数に限らず推挙することができる。なお、顧問の任期は、会長の任期をもって終了し、会長が再任する場合であっても顧問の任期は一旦終了する。 |
第五章 事務局
第15条 |
事務局は、同窓会運営における庶務を担当する。
なお、事務局内に事務局長ならびに事務局員を置くこととし、常任幹事会で会員から選任する。 |
第六章 会 議
第16条 |
本会の会議として以下の会議をおく。
- (総会)総会は全会員で構成し、事業年度終了後4か月以内に招集する。また、必要あるときは何時でも臨時総会を招集することができる。なお、総会を招集するときは、会日の7日前までに、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって各会員に通知を発しなければならない。なお、総会は、会長がこれを招集しその議長となる。
- (幹事会)同窓会に総会に代わるべき幹事会を設け、会員から選任された幹事によりこれを組織する。なお、幹事会については、総会に関する規定を準用する。
- (常任幹事会)常任幹事会は会長・副会長・幹事長・常任幹事・事務局長で構成し、会長が必要に応じてこれを招集しその議長となる。なお、会長は必要に応じて顧問の出席を要請することができる。
- (部会)本会の事業を円滑に実施するために「部会」を設けることができ、その具体的な取扱いについては都度、常任幹事会で決定する。
- (靑雲祭実行委員会)定例的同窓会事業「靑雲祭」の遂行については、その年度の実施組織母体となる靑雲祭実行委員会を設けることとし、その運営・実施を行うこととする。なお、靑雲祭実行委員会については、別途運営規則を設けることとする。
- (三役会)会長は会務を円滑に遂行するため、会長・副会長・幹事長で構成する三役会を必要に応じ招集することができる。なお、会長は必要に応じて常任幹事および顧問の出席を要請することができる。
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第17条 |
総会は、本会の事業・収支決算報告ならびに事業計画・収支予算案、常任幹事会からの提案事項、会則改正、役員改選、その他重要事項の審議および監査報告を行う。なお、総会での審議事項ならびに報告事項については、ホームページに掲示し会員に周知しなければならない。 |
第18条 |
常任幹事会は、総会で審議する議案ならびに本会の会務を運営するための重要事項について審議し処理する。 |
第19条 |
幹事会ならびに常任幹事会は、いずれも出席義務者の2分の1以上の出席(委任を含む)で成立し、出席の過半数の同意で承認決議する。但し、可否同数などやむをえない事情がある時は、会長が決定する。 |
第七章 会 計
第20条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第21条 |
正会員は、入会時入会金を納入しなければならない。入会金の金額は常任幹事会の決議にて決定し、総会の承認を得る。 |
第22条 |
本会の経費は、入会金および寄付金等をもって支弁する。なお、賛助会員は会費を要しない。 |
第23条 |
本会は、総会の承認を得て、本会計とは別に特別会計として、別途積立金・基金を創設することができる。 |
第24条 |
本会の会計は、出納を正確にし、監事の監査を受け、総会において決算を報告しなければならない。 |
附則 本会則は昭和33年2月22日に定められた。
一部改正 平成2年5月
一部改正 平成5年5月
一部改正 平成10年5月
一部改正 平成15年5月
全部改正 平成28年7月2日
一部改正 平成30年7月14日
一部改正 令和3年7月14日
一部改正 令和4年7月12日
靑雲祭実行委員会運営規則
第一章 目的
第1条 |
本規則は、同窓会会則「第16条第5項」の定めにより、定例的同窓会事業(靑雲祭)実施運営のための組織母体となる靑雲祭実行委員会の運営方法を定めたものである。 |
第2条 |
本規則の改廃については、常任幹事会が承認決定する。 |
第二章 文言の定義
第3条 |
本規則内で用いる文言を以下の各項のとおり定義する。
- 常任幹事会・・・常任幹事会とは、福井県立敦賀高等学校同窓会会則 第16条第3項に定める常任幹事会をいう。
- 実行委員会・・・実行委員会とは、本規則第1条に定める定例的同窓会事業(靑雲祭)実施運営のための組織母体である靑雲祭実行委員会をいう。
- 委員会・・・委員会とは、靑雲祭実行委員会の具体的実施運営のための下部組織をいう。
- 事業・・・事業とは、靑雲祭の計画から実施・決算に至るまでの一連の活動をいう。
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第三章 実行委員会
第4条 |
実行委員会は、靑雲祭開催の年に敦賀高等学校卒業後22年目から28年目を迎えた卒業生を中心とした実行委員会を任期1年間として毎年組織し、当該年度の事業を決定、実施する。
なお、構成する実行委員の人選及び構成人数等については、当該実行委員会の中心となる卒業後27年目の卒業生が調整決定を行い、組織化を行う。 |
第5条 |
実行委員会には次の役員を置き、事業遂行のための具体的実務の企画立案・運営実施を目的として執行部を組織し運営する。
- 実行委員長 1名 (卒業後27年目を迎える実行委員から選出する。)
- 副実行委員長 若干名 (実行委員長が指名する。)
- 会計 1名
- 委員会正副委員長 各委員会で各々1名 (実行委員より選出する)
- 執行部は、実行委員長、副実行委員長、各委員会正副委員長、会計で構成するものとする。
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第四章 委員会
第6条 |
委員会の構成・担当業務等については、事業の内容に応じて執行部が決定するとともに、委員長の他に次の委員を置き、それぞれの委員会を構成する。
- 副委員長 各委員会毎に若干名 (実行委員より選出する)
- 委員 各委員会毎に若干名 (執行部で指名する)
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第五章 顧 問
第7条 |
委実行委員会には、同窓会との連係を目的として、執行部の選任により若干名の顧問を置く事ができる。この顧問は、実行委員会の事業運営に積極的に協力するとともに、必要に応じ実行委員会に対して同窓会発展の見地から意見具申することができる。 |
第六章 監 事
第8条 |
実行委員会の会計の監理を目的として、敦賀高等学校同窓会の監事による監査を受けなければならない。この監事は、当該会計期間終了後に開催される常任幹事会において、その結果を報告しなければならない。 |
第七章 会 議
第9条 |
実行委員会、執行部、委員会を開催し、執行部及び実行委員会については実行委員長が、委員会は当該委員長がこれを招集し、それぞれ議長を務める。 |
第10条 |
実行委員会は、事業の計画から実施・決算までの全体に関る内容を確認する。執行部は、事業に関する基本的かつ重要な事項を決定し、その決定した内容を実行委員会に報告する。委員会は、当該委員会の担当業務に関する具体的実施内容について決定し執行部に報告または付議する。 |
第八章 会 計
第11条 |
実行委員会の会計期間は、前第3条に定める各年の実行委員会発足時から、担当する靑雲祭終了後の最終的な事業完了報告のための実行委員会までを会計期間とし、実行委員長は会計責任者を指名し、会計責任者は収支管理と必要な報告を行う。 |
第12条 |
靑雲祭の経費は、広告・協賛金、参加費収入及び寄付金、敦賀高等学校同窓会会計からの繰入金により賄う。 |
第13条 |
執行部は、会計期間における決算結果を、最終の実行委員会において報告し、承認を得なければならない。なお、余剰金もしくは欠損金が発生した場合には、この最終の実行委員会において、その使途あるいは補填方法を決議する。 |
第九章 報 告
第14条 |
当事業終了後、実行委員会は速やかに常任幹事会に当事業内容と収支会計を文書で報告し、承認を得る。 |
附則
本規則は
平成28年7月26日に副幹事長会で定められた。
平成30年4月12日に常任幹事長会で一部改定する。